【任意整理】について – 借金問題解決「債務整理」

借金問題解決の解決方法の総称を「債務整理」と言いますが、その債務整理の種類の中の一つに「任意整理」というものがあります。

「債務整理」とは
借金問題で悩んだり、借金返済に困ったりしている方々が、借金の返済の方法や借金の返済の額について見直しをし、借金問題を解決する方法のことです。
「任意整理」「個人再生(民事再生)」「自己破産」「特定調停」などがあります。
「任意整理」とは
債務整理の種類の一つである「任意整理」とは、裁判所を利用せず、貸金業者等との和解交渉により、借金の減額や返済条件の軽減などを行う手続きです。
簡単に言うと、
任意整理とは、『貸金業者と話し合いにより返済を楽にしてもらう借金解決方法』のことです。

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任意整理を事例でご紹介

では、その「任意整理」を事例でご説明いたします。

Aさんは、アコム、プロミス、ネットカードの3社に合計で100万円の借金がありました。
以下は任意整理を行わない場合と、任意整理を行った場合の比較です。

任意整理を行わない場合と任意整理を行った場合の大きな違いは金利です。
任意整理を行わない場合と行った場合の比較

Aさんが任意整理を行うと、借金に利息がつくことなく、元本のみの分割返済をしていくことになります。

※任意整理は裁判所を利用しない為、必ずしも各貸金業者の金利が0%なるとは限りません。
交渉により、金利を0%にするのが専門家の腕の見せ所です。

お好み焼き司法書士さかぐちけいすけこの事例では、返済期間には差がありませんが、
毎月の返済額は「36,000円」から「28,000円」に減り、
総返済額では、「28万8千円」の差が生じました。
任意整理を行ったことにより、「28万8千円」得したことになります。

任意整理は、事例のように、36回(3年間)での返済に限りません。
36回での分割返済が困難な場合は、
貸金業者との交渉次第で、48回(4年間)、60回(5年間)やそれ以上での分割返済も可能です。
36回の返済ですと、毎月28,000円を返済し続ける必要がありますが、
28,000円では毎月の返済が困難な場合、48回にすることにより毎月20,000円の返済にすることも出来ます。
任意整理では、返済できる金額を考慮し、分割返済の回数を決めることが可能になります。

「任意整理」は
金利を0%にして、月々の返済金額を返済可能な額の分割返済にすることができる、
借金問題解決の方法の1つです。

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任意整理のメリット・デメリット

任意整理のメリット

任意整理のメリットは、以下のとおりです。

  1. ご依頼後は、依頼者様の生活に支障を及ぼさず、手続きができます。
    (任意整理手続はすべて司法書士が行う為、依頼者様は時間的な拘束を受けません。)
  2. 通常、「利息なし」での和解が可能なので、完済のメドが立ちます。
  3. 基本的に、家族や周囲の人に知られず手続きができます。
  4. 自己破産・個人再生に比べ手続きが楽です。
  5. 自己破産のような職業における資格制限は一切ありません。
  6. 任意整理をする債権者が選べます。
    (例えば、保証人が付いている借り入れは任意整理をせず、それ以外の借り入れを任意整理の対象とすることなどができます。)
  7. 長期間の取引がある場合、借入金がゼロになったり、過払い金を取り戻せる可能性があります。

任意整理のデメリット

任意整理のデメリットは、以下のとおりです。

  1. 信用情報に事故記録が載ることになり、約5年間は新規での借り入れができなくなります。
    (いわゆる「ブラックリストに載る」ことになります。)
    詳細はこちら ⇒ ブラックリストとは
  2. 自己破産や個人再生と比べ、債務を減額させる効果が高くありません。
    (過払いに転じるなら別の話ですが、昨今では借り入れ元本を減額できるケースが減っています。
    任意整理をしても債務自体は全く減らないということも、よくあります。)
  3. まれに任意整理に応じない業者がいます。
    (任意整理は、債権者が同意してくれなければ成り立たない手続きです。
    まれに任意整理に応じない業者がいるようですが、通常の一般貸金業者(消費者金融など)であれば、他に特別な事情がない限り、和解に応じていただけますので、あまり心配する事はありません。)

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任意整理を行うと利息が0に

相談者様が専門家(司法書士など)に任意整理を依頼し、和解して完済するまでの間に発生する利息は、次の3種類あります。

  1. 既に発生している利息
    相談者様が専門家(司法書士など)に依頼するまでの間、債権者との契約により支払っている利息。
  2. 経過利息
    専門家(司法書士など)が依頼を受け、受任通知を送付し、到達した時点から和解締結までの間に発生する利息。遅延損害金を含む場合があります。
  3. 将来利息
    和解締結後から完済するまでの間に発生する利息。

和解して完済するまでの間に発生する利息

任意整理では、一般的に『②経過利息』は『免除』または『減額』で(債権者により異なります)
『③将来利息』は『免除』で、同意してもらい和解が結ばれます。
任意整理を行うと、基本的に将来の利息が0になるので完済のメドが立ちます。
借金返済に終わりが見え、精神的に落ち着くことでしょう。

「任意整理」で借金が減額される理由

そもそもなぜ、任意整理で借金が減額されるのでしょう?
それは、平成22年の貸金業法改正前に、利息に関して2つの基準があったからです。

2つの基準とは「利息制限法」と「出資法」です。
利息制限法」は、
民事上の規制として、経済的弱者の地位にある債務者の保護を主たる目的として作られました。

出資法」は、
民事上の規制ではなく、あくまでも、街の金融機関などが、「高金利の存在」にあることに注目して、これらから引き起こされる問題や経済的社会的な弊害を是正するため、高金利の貸付けに対しては刑事罰をもって臨むこととして作られました。

この2つの法律が定める金利には、1991年11月1日~2000年5月31日までの期間なら最大で25.004%の開きがありました。

お好み焼き司法書士さかぐちけいすけ例えば、50万円の借り入れで、
利息制限法なら利息は18%までにしなさい。
出資法なら利息は40.004%までにしなさい。
ということになります。
同じ利息の話なのに、法律によって
22.004%の差が出ていたことになります。

当時、多くの貸金業者は、
民事上の規制である利息制限法の上限金利を超え、刑事罰のある出資法の上限金利を超えない範囲で貸し付けを行っていました。
(利息制限法に定める上限金利は超えるが、出資法に定める上限金利は超えない部分の金利のことを「グレーゾーン金利」と言います。)
「利息制限法」と「出資法」では下記のような違いがありました

この、利息制限法の利息を超え、罰則がない出資法の利息の範囲内で、
貸金業者がとっていた利息は、違法な金利であり、無効なものです。

貸金業者は不当な利得を得ていたことになります。
この部分を、正当な金利(利息制限法所定の金利)で計算し直すことにより、
払い過ぎていた部分を元本に充当して、減額が出来たり、更に余りがあれば、過払い金として返還請求できるのです。

過払い金は、昭和30年代後半には最高裁により認められていましたが、現実に返還請求するにあたり、超過利息分でも「任意に支払ったもの」は有効という規定があり、これを盾に返還してもらえない、という弊害がありました。

そののち、平成18年に、上記の任意性を否定するという画期的な判決が出ました。
以後、この最高裁判例がリーディングケースとなり、過払い金返還請求事件は増加しました。

法定金利としての利息=利息制限法

利息制限法では、金銭消費貸借契約による金銭の貸し付けの場合、つまり、お金の貸し借りには、
以下の3段階の利息を定めています。また、これらを超過するものは無効としています。

元本の額が10万円未満の場合 年20%
元本の額が10万円以上100万円未満の場合 年18%
元本の額が100万円以上の場合 年15%

これは、「もし10万円を貸し付けたら、年間で18,000円までは利息を取っていいですよ」という意味になります。
1ヶ月分にすると、利息は1,500円となります。

毎月、1万円を返済していくなら、その年については、月に1万円を返済すると、1,500円は利息として、8,500円は元本に充当されますので、借り入れ残高(元本)は9万1,500円となります。

その翌月も1,500円は利息ですので、8,500円分の元本が減り、借り入れ残高(元本)は8万3,000円となります。

出資法とは?

「出資法」とは、
出資の受け入れ、預かり金及び金利等の取締りに関する法律」の略称です。

出資法の目的は、民事上の規制ではなく、あくまでも、街の金融機関などが「高金利の存在」にあることに注目して、
これらから引き起こされる問題や経済的社会的な弊害を是正することです。
高金利の貸付けに対しては、刑事罰をもって臨むこととされています。
出資法に違反した場合、以下の罰則を受けます。
五年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金(法人の場合は3,000万円以下)
懲役と罰金を同時に受けることもあります。
また、出資法の上限金利(貸金業者の場合)は先程示したとおり以下の変遷をたどりました。

出資法上限金利の変遷

2010年(平成22年)6月18日の貸金業法および出資法改正に伴い、
出資法の上限金利は、利息制限法と同じに改正され、グレーゾーン金利はなくなりました。

グレーゾーン金利とは?

「グレーゾーン金利」とは、
2010年(平成22年)6月18日施行の貸金業法及び出資法改正の前に存在した、利息制限法に定める上限金利は超えるものの、出資法に定める上限金利には満たない金利のことです。

任意整理のまとめ

いかがでしたでしょうか?法律の話なども入り少し難解な部分もあったかもしれませんが、簡単にまとめますと下記の通りになります。

「任意整理」とは
借金問題で悩んだり、借金返済に困ったりしている方々が、借金の返済の方法や借金の返済の額について見直しをし、借金問題を解決する方法(債務整理)の種類の一つで、裁判所を利用せず、貸金業者等との和解交渉により、借金の減額や返済条件の軽減などを行う手続きです。
つまり、
貸金業者と話し合いにより返済を楽にしてもらう借金解決方法のことです。
通常、「利息なし」での和解が可能なので、完済のメドが立つなどメリットも多くありますが、
信用情報に事故記録が載ることになり、約5年間は新規での借り入れができなくなどの幾つかのデメリットも有ります。

※「任意整理」をご依頼いただき引き直し計算をした結果、ある1社もしくは数社が、残債務が無くなり過払い金発生という状態が生じていたら、弁済和解を提案するのではなく、 過払い金返還請求を行うことになります。

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お好み焼き司法書士さかぐちけいすけ今回説明させていただきました「任意整理」をはじめ、借金問題を解決する「債務整理」の方法はいくつかあります。
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