よくあるご質問|自己破産 – お住い・住宅編

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こちらのページでは、皆様からいただく「自己破産」に関するご質問の中から、、特にお住まい・住宅に関するご質問についてまとめてみましたのでご参考にしてください。

「自己破産」をした時のお住い・住宅についてよくあるご質問

自己破産をすると、住宅ローンは組めなくなりますか?
しばらくの間は組めません。
自己破産を行うと、信用情報に事故情報が登録され、俗に言う『ブラックリストに載る』ことになります。

通常、信用情報に事故情報が載っている一定期間(7年程度)は住宅ローンを組む事ができない、と言われています。
住宅ローンの審査では、信用情報が判断材料のひとつとなるので、信用情報に事故情報が載っていると審査のマイナス材料となるからです。
しかし、一定期間(7年程度)が経過し、信用情報に事故情報の掲載がなくなれば、それ以降は、自己破産とは関係なく、あなたの経済的信用力が審査対象になると思われます。
住宅ローン審査の判断基準は、金融機関などによって異なり、信用情報以外に、収入や勤続年数なども審査の判断材料となると思われます。

住宅購入をお考えの方は、自己破産後すぐに住宅ローンを組もうとなさらず、一定期間(7年程度)の間で、頭金を増やすことも考えてみましょう。

住宅ローンしか借入れが無い場合でも「自己破産」は可能です。
可能か不可能かでいうと可能です。
しかし、自己破産手続きを選択するのは最終手段にするべきだと、私は考えます。

破産をする前にやれることを検討してみてはいかがでしょうか。
例えば、住宅ローンの金融機関に対し、返済計画の変更を申し入れて月々の返済を少なくしてもらうこと、住宅を売却して家賃の低いところへ引っ越すなど
様々な方法が考えられます。

住宅ローンの支払いを続けたまま自己破産はできますか?
これは残念ですが、できません。
自己破産手続きでは、債権者は平等に扱われます。
つまり、住宅ローン(一部の債権者)だけ支払いを続けることはできません。
また、住宅ローンでは、金融機関がお金を貸す際に、土地や建物に担保(抵当権設定)を付けているはずです。
その為、住宅ローンが残っている状態で自己破産を行うと、抵当権が実行され、担保にしていた土地や建物が競売により処分されることになります

住宅ローンの負担を軽くしたい場合は、
自己破産を行う前に、住宅ローンを組んだ金融機関に相談してみましょう。
金融機関によっては、事情を説明すれば、住宅ローンの返済額や返済期間を見直してくれることがあるようです。

また、住宅ローンを支払いながら債務整理をご検討されている場合は、
「自己破産」ではなく、「任意整理」または「個人再生」という方法があります
司法書士則武事務所の無料相談へお越しいただけますと、あなたの現在の借り入れや返済の状況を伺い、最適な債務整理の方法をご提案致します。

「自己破産」をすると、所有している住宅は処分されますか?
「自己破産」を行うと、破産者が所有している住宅は処分されます。
住宅ローンを完済した住宅の場合、裁判所から選任された破産管財人によって処分されます。

住宅ローンが残っている住宅の場合、残っている住宅ローンの金額が、住宅の資産価値の1.5倍以上の場合は一般的には破産管財人がつかず、『同時廃止』になる場合もあります。
残っている住宅ローンの金額が、住宅の資産価値の1.5倍を超えている場合は一般的には破産管財人がつかず、『同時廃止』になる可能性があります。
※裁判所によっては、住宅の処分を住宅ローンの残金によらず、一律、破産管財人に任せているところがあります。(東京地方裁判所など)

自己破産で住宅を処分する方法は、どのようなものがありますか?
自己破産で住宅を処分する方法は、次の3つです。

  1. ご本人による任意売却
  2. 競売
  3. 破産管財人による任意売却

①ご本人による任意売却
破産者が、ご本人の意思で不動産業者などに依頼し、住宅を売却する方法です。
この任意売却は、裁判所から破産手続開始決定が出される前に多く行われています。
ただし、抵当権が設定されている住宅を売却する場合は、抵当権者(住宅ローン会社など)の同意を得る必要があります。
※尚、この任意売却とは単なる売却と同義です。破産手続に移行してからの売却ということではありません。
②競売
抵当権者が裁判所を通して、住宅を売却する方法です。
抵当権が設定されている住宅で行われる処分方法です。

③破産管財人による任意売却
裁判所から選任された破産管財人が住宅を売却する方法です。
破産手続に移行してからの売却ということになります。
住宅を売却して得たお金は、債権者に配当されます。

自己破産で住宅を処分する場合、すぐに引っ越さなければなりませんか?
住宅の処分方法により異なります。
自己破産で住宅を処分する方法は、次の3つです。

  1. ご本人による任意売却
  2. 競売
  3. 破産管財人による任意売却

①ご本人による任意売却
任意売却は、競売よりも短期間で住宅が売却できることが多いと言われています。
実際に住宅が売却できるまでの期間は、半年程度です。
それまでに引っ越す必要があります。
(半年よりも短期間で買い手が見つかる場合もあります。)
もっとも、買主様と相談して引っ越し時期をある程度調整することも可能と思われます。
※尚、この任意売却とは単なる売却と同義です。
破産手続に移行してからの売却ということではありません。


②競売
競売は、抵当権者が裁判所に住宅の競売申し立てを行う必要があります。
抵当権者が住宅の競売申し立てを行ってから、実際に住宅が売却されるまでの期間は、半年~1年程度です。
住宅が売却されるまでに引っ越す必要があります。
こちらは、引っ越し時期の希望を聞いてもらうことはできないでしょう。

③破産管財人による任意売却
こちらは、破産手続に移行してからの売却になります。
通常、破産管財人は、自己破産手続中の債権者集会までに住宅を売却することを目標としています。
自己破産申立から債権者集会までの期間は、数ヶ月です。
破産管財人によって住宅が売却されるまでに引っ越す必要があります。

自己破産をすると、家族で持分を共有している住宅は処分されますか?
自己破産を行うと、ご家族で持分を共有している住宅は、破産者が所有している持分のみが処分されます。
例えば、住宅1戸を夫Aさんと妻Bさんが持分1/2ずつ共有していた場合、
Aさんが自己破産を行うと、夫Aさんの持分1/2のみが第三者へ売却されることになります。
結果として妻Bさんは、住宅1戸を知らない第三者と共有する事になります
この場合、残りのBさんの持分も同じ第三者の人に買い取ってもらい、今後の経済的再建に活かすことが現実的でしょう。
自己破産をしても、住宅を手放さないで済む事はできますか?
非常に稀ですが、住宅の価値がなく、買い手がつかない場合に、できるときがあります。
自己破産を行うと、破産者に一定以上の財産がある時は、債権者へ配当するために処分されます。
破産者名義の住宅がある場合、住宅は一般的に資産価値が高いので、当然に住宅を手放さなければなりません。

しかし、住宅自体の価値がなく、買い手がつかない場合は、住宅を手放さなくて済む場合があります。
例えば、借地の上に建つ住宅や、間口が狭い土地の上に建つ住宅、再建築ができない土地の上に建つ住宅などの場合です。

ただし、前述したとおり、このような例は非常に稀なケースです。
「住宅を手放すことなく借金整理をしたい」とお考えの場合は、
債務整理手続において、「自己破産」を選択するのではなく、
「個人再生」または「任意整理」に切り替える事を検討してはいかがでしょうか。

「自己破産」をしても、住宅から引っ越しをしなくても済む方法はありますか?
引っ越しをしなくても済む方法はあります。
自己破産を行うと、破産者名義の住宅は債権者へ配当するために処分されます。
その為、本来は、住宅を所有している方が自己破産を行うと、所有している住宅は処分され、明け渡しのため引っ越しをしなければなりません。

しかし、自己破産を行っても所有している住宅から引っ越しをしたくない場合は、以下の2つの方法が考えられます。

  1. 任意売却で住宅を第三者に買い取ってもらい、その購入者から借りる(リースバック)方法
  2. 親族や知人に住宅を買い取ってもらい、その購入者から借りる方法

①任意売却で住宅を第三者に買い取ってもらい、その購入者から借りる(リースバック)方法
住宅の購入者に協力してもらい、破産者が賃借人としてその住宅を借りる方法です。
その住宅の所有権は手放さなければなりませんが、そのまま同じ住宅に住み続けることができます。
ただし、購入者の協力が必要不可欠です。

②親族や知人に住宅を買い取ってもらい、その購入者から借りる方法
親や子供、兄弟などに住宅を買い取ってもらい、その住宅を借りる方法です。
その住宅の所有権は手放さなければなりませんが、そのまま住宅に住み続けることができます。
ただし、住宅を購入する親族が、一括購入できずローンを組む場合は、当然、ローンの審査に通らなければなりません。
また、金融機関によっては、親族間での売買に対しては融資を行わないところがあるので、注意が必要です。

「自己破産」をした時のお住い(住宅)についてよくあるご質問のまとめ

いかがでしたでしょうか。
今回は「自己破産」をした際のお住まいについて、よくご質問頂く内容をまとめさせていただきました。
お一人お一人ご状況は違うと思いますし、
「自己破産しかないと思っていても、別の方法で解決した!」という事例もございます。
ご質問などございましたら、是非無料相談へのご予約いただければと存じます。