消費者金融やクレジットカード会社などの貸金業者(法人)からお金を借り、
5年以上返済をしていない場合、
その間、消滅時効の中断事由がなければ、『消滅時効の援用』により、借金を消滅させることが可能です。
消滅時効の援用をすることで、借金が時効により消滅し、借金を返済する必要がなくなります。
「消滅時効の援用」とは。消費者金融・クレジットカードローンなどの借金の時効について
さて、「消滅時効」とは一体どういうことなのでしょうか?
一般的に「時効」というと、ニュースやドラマなどで耳にする
- 犯罪を犯して逃亡生活を続け、「時効」寸前で逮捕された。
- 2010年、殺人や強盗殺人など重大事件については、公訴「時効」が撤廃された
など、こちらの「時効」についてはご存じかも知れません。
実は、借金にも、同じように「時効」があります。
借金の「時効」について
借金の「時効」とは、
お金を借りていても、一定期間返済をしなければ、
原則として、借金は時効消滅し、支払い義務がなくなるのです。
お金を貸した人が、お金を借りた人に対して、お金を返すよう請求等をせずに、
法律で定められた一定期間(5年間、10年間など)が経過した場合、
お金を借りた人が、時効によって借金がなくなったという利益を享受する意思を表明することで、
お金を貸した人の権利(債権)を消滅させる制度を、『消滅時効』と言います。
消滅時効が成立するには
「消滅時効」が成立する条件は、
消費者金融やクレジットカード会社などの貸金業者(法人)から借りたお金であれば、
最終の取引から5年間、
裁判所を介した請求をされたり、返済したり、借金を認めてしまうことなどがなければ、
消滅時効が成立する条件のひとつが満たされます。
貸金業者(法人)からの借金は、商行為によって生じた債権(商事債権)であるため、
5年で消滅時効期間が満了します。
しかし、時効期間が満了しても、自動的に借金が消滅することはありません。
借金を消滅させるには、消滅時効を成立させる必要があります。
消滅時効を成立させるためには、『時効の援用』を行なわなければなりません。
「消滅時効の援用」ができないケース『消滅時効の中断』
前述したとおり、「消滅時効の援用」とは、
- 「消滅時効の援用」
- 消費者金融などの貸金業者に対して、
消滅時効により債務(借金)が消滅したことを伝えるとともに、
借金消滅という利益を享受する意思を表明すること(=援用)
を言います。
消滅時効の援用を行うには、
貸金業者に対して、『消滅時効の援用をする』内容の書面を、
配達証明書付きの内容証明郵便にて送付し通知します。
しかし、消滅時効の援用ができないケースがあります。
それが、『消滅時効の中断』です。
貸金業者は債務者に対する権利(債権)を消滅させないため『消滅時効の中断』を行ないます
お察しの通り、消費者金融やカードローンなどの貸金業者は、
消滅時効を援用されると、貸したお金が戻らないため、損失を被ります。
そこで、貸金業者は、
お金を借りている債務者に対する権利(債権)を消滅させないため、
『消滅時効の中断』の手続きを取ります。
貸金業者は、あらゆる手立てを講じてまいります。
せっかく、5年が経過し『消滅時効の援用』ができ、借金を消滅できる状況だったのに、
貸金業者が『消滅時効の中断』の手続きをとったことにより、
『消滅時効の援用』ができなくなるケースは珍しくありません。
『消滅時効の援用』はできなくなる前にやっておかないと、
大きな痛手を被る可能性があります。
つまり、「消滅時効の中断」とは
- 消滅時効の中断
- あなたが、借金のことを認めたり、
あなたが、少額でも返済をしたり、
消費者金融やクレジットカード会社などの貸金業者から裁判等を起こされたり、
あなたの財産を差し押さえたりすると、
消滅時効は中断され、消滅時効の援用はできなくなること。
これが『消滅時効の中断』です。
相談者の中には、「時効の援用」ができたにも関わらず、
貸金業者が「時効の中断手続き」をとってしまったことにより、
「消滅時効の援用」ができなくなった方は少なくありません。
消滅時効期間が満了する5年が経過しても、安心はできません。
借金を確実に消滅させるためには、『消滅時効の援用』が必要です。
過去に、消滅時効が中断しているにも関わらず、消滅時効の援用を行ったため、
借金がなくならないばかりか、居場所が見つかり、
多額の利息が付いた返済を求められるケースは後を絶ちません。
司法書士則武事務所では、借金問題解決に強いお好み焼き司法書士こと「さかぐちけいすけ」が
これまでの数々の経験と実績を活かし、
債権者(お金を借りた貸金業者)に気づかれないよう注意しつつ、
相談者様と、時効の援用の可能性について調査を行うことで、
消滅時効の援用の失敗率を減らし、成功率を高めております。
消滅時効について知っておこう
消滅時効の起算点について
借金を消滅させるための、消滅時効が始まる日を『消滅時効の起算点』といいます。
この起算点(起算日)から、一定期間(5年間、10年間など)が経過すると消滅時効の援用が可能となります。
では、消滅時効の起算点(起算日)は、いつでしょうか?
法律では、
『消滅時効は、権利を行使することができる時から進行する。』(民法第166条第1項)となっています。
『権利を行使することができる時』が消滅時効の出発点となります。
具体的には、いつなのでしょうか。
消費者金融などの契約の多くは、
一定の限度額の範囲内で、追加の借り入れが自由にでき、更に、返済額も一定額以上であればよい、
というものが大半です。
このような契約の場合、消滅時効がいつから進行するのかは、難しい問題があります。
この点につき、実務での一般的な取扱いは、
「最終の借り入れ日または、最終の返済日の翌日から進行する」
とされています。
具体例をご覧ください。
- 返済期日を定めない契約で、一度も返済していない場合 ⇒ 借入れをした日の翌日 が起算点
- 返済期日を定めない契約で、返済をしたことがある場合 ⇒ 最終返済日の翌日 が起算点
- 返済期日を定めた契約で、一度も返済していない場合 ⇒ 最初の返済期日の翌日 が起算点
- 返済期日を定めた契約で、返済したことがある場合 ⇒ 最終返済日の次の返済期日の翌日 が起算点
返済期日を定めない契約 | 返済期日を定めた契約 | ||
---|---|---|---|
一度も返済していない場合 | 返済をしたことがある場合 | 一度も返済していない場合 | 返済をしたことがある場合 |
『借入れをした日の翌日』が起算点 | 『最終返済日の翌日』が起算点 | 『最初の返済期日の翌日』が起算点 | 『最終返済日の次の返済期日の翌日』が起算点 |
消滅時効の援用を行うための期間
民法では、以下のように定められています。
- 消滅時効の援用を行うための期間
-
「日、週、月又は年によって期間を定めたときは、期間の初日は、算入しない。
ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない。」(民法第140条)
上記の条文ではわかりづらいですね。
例を用いて説明します。
現時点が平成28年2月15日の午後3時で、「今日からから5年間」という期間であれば、
初日は参入しないのが原則ですから、
期間は平成28年2月16日の午前零時から進行するということになります。
そして、5年後の平成33年2月15日の24時に期間満了し、消滅時効の援用が可能となります。
一方、現時点が平成28年2月15日の午後零時の場合は、初日が算入されますので、
期間は平成28年2月15日の午前零時から進行するということになります。
そして、5年後の平成33年2月14日の24時に期間満了し、消滅時効の援用が可能となります。
消滅時効期間
消滅時効の援用が可能となる日、 すなわち、時効期間の満了日はいつでしょうか?
借金(貸金)の消滅時効の期間は、大きく分けて2種類あります。
・一般民事債権(例:友人からの借り入れ) 10年間(民法第167条第1項)
・商事債権(例:消費者金融などの法人からの借り入れ) 5年間(商法第522条)
債権の種類によって、時効の期間は異なります。
友人からなどの個人間の借り入れなら、10年で時効期間が満了します。
商事債権とは、貸し借りの当事者のどちらか一方にとって商行為である場合の債権のことをいいます。
どちらかが事業主であれば、商事債権となります。
株式会社、有限会社、合名会社、合資会社、合同会社は、営利行為を目的とするので、事業主です。
ここで、間違えやすいものがありますので、参考例を例示します。
- 銀行、消費者金融、信販会社 → 商人に該当:商事債権として5年で時効期間満了
- 信用金庫 → 商人に該当しない:一般民事債権として10年で時効期間満了
- 住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫) → 商人に該当しない:一般民事債権として10年で時効期間満了
- (信用)保証協会 → 商人に該当しない:一般民事債権として10年で時効期間満了
金融機関からの借り入れでも、信用金庫からの借り入れは、時効期間が10年になります。
貸主である債権者が事業主(商人)であるか否かについては、注意が必要です。
これらに従った期間を経過した日が到来すれば、時効の援用が可能となります。
ここまで見てきましたように、ひとくちに借金の消滅時効といっても、
契約の当事者や契約内容によって様々な検討が必要となります。
「消滅時効の援用」自分でやるのが得策か?専門家に任せるのが得策か?
自分で「消滅時効の援用」をすると失敗する確率が高い!?
消滅時効の援用はご自身で行うことももちろん可能ですが、
自分でやってみたものの、下記のような失敗をしてご相談に来た方も少なくないのが事実です。
自分で借金の「消滅時効の援用」を行ってみた方で、
自分で内容証明書を作成し配達証明を付けて貸金業者(消費者金融など)に送付したが、
「消滅時効の中断」となっており、逆に元金および高い遅延損害金を請求されるケースが多く見受けられます。
さらに、現在の住所も明らかとなってしまい、督促のハガキや電話がまたくるという自体です。
※遅延損害金は契約金利の1.46倍(例:18%⇒26.28%)になります。
ではなぜ、自分で時効の援用をすると失敗する確率が高いのでしょうか?
それは、一言に一般の人では、
「消滅時効の中断」についての調査を行う手法や経験が乏しいからです。
(「時効の援用」を頻繁にする一般の人はなかなかいらっしゃいませんもんね…)
私、お好み焼き司法書士こと、さかぐちは、
これまで色々なケースの「消滅時効の援用」を行ってきました。
「消滅時効の援用」は、さかぐちの得意な分野の一つです。
また、消滅時効にならないケースでも、その後の「債務整理」のご提案ができます。
費用はかかりますが、専門家に頼むほうが、先々のことを考えると安心できると思います。
自分では消滅時効の中断が生じていないと考えていても、
消滅時効の中断になっていることは珍しくありません。
- 「消滅時効の援用」失敗事例1
- Aさんは、消滅時効の期間を調べずに、自分で「時効の援用」を行いました。
しかし、残念なことに、「消滅時効の期間」が満了しておらず、時効の援用は失敗に終わりました。ご自分では期間が満了してると勘違いをしていたようです。
更に、債権者から350万円の請求を受けてしまいました。
350万円を返済するのと、350万円の借金が消滅するのでは大きな違いです。当事務所のような借金問題解決に特化している事務所に依頼していただければ、「時効の援用」を行う際には、専門家として、しっかりとご依頼者様からの聞き取りと調査を行います。
(貸金業社も時効になってほしくないと必死ですから、なんとか時効にならないように手を打ってきます)
時効がうまくいか、行かないかは専門家でも判断が難しい場合があります。
借金がまるまる残るのと、0円に消滅することは非常に大きな違いだと思います。
少しでも悩んだら、さかぐちに是非ご相談ください。
「消滅時効の援用」を専門家に任せる:「行政書士」と「弁護士・司法書士」の違い
では、消滅時効の援用を専門家に任せる方法はどのような方法があるのでしょうか?
大きく「行政書士」「弁護士」、我々「司法書士」に任せる方法があります。
行政書士は、「消滅時効の援用」に関して費用が安いです。
なぜでしょうか。
それは、行政書士は消滅時効の援用の書類を、依頼者の名前で作成するのみだからです。
行政書士は、弁護士や司法書士と異なり、代理人になることができず、書類作成しかできません。
書類作成だけの費用なので安いのです。
行政書士に依頼すると、
消滅時効の援用が失敗に終わった場合でも、行政書士に書類作成費用を支払うことになります。
多額の借金が残りますが、行政書士は文章作成(代書)しかできないため、
残った多額の借金は支払う義務が残ります。
しかし、弁護士や司法書士に依頼すれば、もし消滅時効の援用が失敗した場合でも、
弁護士や司法書士が「債務整理」を行うことができます。
最初から、弁護士や司法書士に依頼した方が結果的に安くなると考えられます。
「消滅時効の援用」を専門家に任せる:「弁護士」と「司法書士」の違い
私たち司法書士は身近な法律の専門家として、日々色々なご相談を受けております。
少し難しいお話をすると、弁護士も司法書士も法律の専門家なのですが、代理権限の範囲が違います。
借金問題に関して司法書士は、元本が140万円を超えるものについては代理権限がないことが違いの一つです。
元本140万円を超えるケースは、ご相談の際に私どもの事務所では、代理人としてお引き受けすることはできないことをご説明しております。
元本140万円以下のケースは、弁護士と司法書士に違いがないということになります。
結局のところ、違いがない部分に関しては、
その分野に関する「経験と実績の差」だと考えております。
私さかぐちは、自身の辛かった借金(多重債務)の経験があったからこそ、現在「借金問題解決に強い」と言われる司法書士になりました。
あなたの借金問題解決の手助けができます。
ご相談は何回でも何時間でも無料です。ご相談だけでも大丈夫です。
一人で抱え込まず、一度ご相談してみませんか?
お電話・お問い合わせフォームからのご連絡お待ちしております。
「消滅時効の援用」の対象となる貸金業者
主な貸金業者の例を挙げると、下記のような会社が挙げられます。
これらの消費者金融、信販会社(クレジットカード会社)、銀行などに、消滅時効の援用を行います。
アコム、アイフル(ライフ)、プロミス、新生フィナンシャル(レイク、GEコンシューマーファイナンス・コーエークレジット)、新生カード、SMBCオンシューマーファイナンス(プロミス・三洋信販(ポケットバンク))、シンキ(ノーローン・アルコ)、CFJ(アイク、ディック、ユニマットレディス・ユニマットライフ)、ネオラインキャピタル、フロックス(クレディア)、フロックスカード、ギルド(ヴァラモス、トライト)、エイワ、SFコーポレーション(三和ファイナンス)、アペンタクル(ワイド)、クラヴィス(タンポート、クオークローン、リッチ、ぷらっと)、ロプロ(Jトラストフィナンシャルサービス、武富士)、ステーションファイナンス、プリーバ、ユニーファイナンス、ユアーズ、DFS(アップル・ドリームユース)、ダイレクトワン(丸和商事、ニコニコクレジット)、アエル(日立信販)、東光商事(とうこう)、しんわ、センチュリーファイナンス、ライオンズリース、富士クレジット、日本ファンド、日本プラム、シティズ、ネットカード、栄光、ムトウクレジット、エヌシーガイドショップ、RHインシグノ(アース)、アプラス、三菱UFJニコス(日本信販、DC、マイベスト)、JCB、セディナ(セントラルファイナンス、OMC、クオーク)、クレディセゾン(UCカード・ローソンパス)、セゾンファンデックス、オリコ(オリエントコーポレーション)、楽天クレジット、ワイジェイカード(国内信販、KCカード、楽天KC)、エポスカード(丸井、ゼロファースト)、イオンクレジット(ジャスコカード)、タイヘイ、モビット、ネットカード、ステップオン(エルアンドエムワールド)、エヌシーキャピタル、DCキャッシュワン、ビアイジ、キンタロウ、アグ、キンダイ、プライメックスキャピタル(キャスコ)、プランネル、UCS(ユニーカード)、高島屋クレジット、アメリカンエキスプレス、ライフカード、出光カード、セブンカード(アイワイカード)、ファミマカード、名古屋カード、ジャックス、さくらカード、ニッセンGE(マジカルクラブ)、中部しんきんカード、三井住友カード、三重銀カード、オリックス・クレジット、りそなカード、中京カード、日産フィナンシャルカード、日本ファンド、ポケットカード(マイカルカード)、ラインズ、ベルーナ、新生カード(GE・GC)、神田商事、NIS(ニッシン)、日本振興銀行、愛銀ディーシーカード、日専連、ニッセンレンエスコート、全日信販、名古屋エム・シーカード、平和堂、共立クレジット、等
「消滅時効の援用」事例(一部)
消滅時効の援用事例は、その他多数。
消滅時効の援用は全国対応です
司法書士則武事務所では、愛知県名古屋市に拠点をおいておりますが、消滅時効の援用のご相談を全国各地から頂いております。
ご相談は無料です!お気軽にお問い合わせください!
1日も早い借金問題解決のお手伝いをさせていただきます。
時効で過去にお問い合わせいただいたことのある地域及び関連地域(一部)
愛知(名古屋市、一宮市、瀬戸市、春日井市、犬山市、江南市、小牧市、稲沢市、尾張旭市、岩倉市、豊明市、日進市、清須市、北名古屋市、長久手市、東郷町、豊山町、大口町、扶桑町、津島市、愛西市、弥富市、あま市、大治町、蟹江町、飛島村、半田市、常滑市、東海市、大府市、知多市、阿久比町、東浦町、南知多町、美浜町、武豊町、岡崎市、碧南市、刈谷市、豊田市、安城市、西尾市、知立市、高浜市、みよし市、幸田町、豊橋市、豊川市、蒲郡市、新城市、田原市)、
岐阜(岐阜市、大垣市、高山市、多治見市、関市、中津川市、美濃市、瑞浪市、羽島市、恵那市、美濃加茂市、土岐市、各務原市、可児市、山県市、瑞穂市、飛騨市、本巣市、下呂市、海津市、郡上市、羽島郡岐南町、羽島郡笠松町、養老郡養老町、不破郡(垂井町、関ケ原町)、安八郡(神戸町、輪之内町、安八町)、揖斐郡(揖斐川町、大野町、池田町、本巣郡北方町、加茂郡(坂祝町、富加町、川辺町、七宗町、八百津町、白川町、東白川村)、可児郡御嵩町、大野郡白川村)、
三重(津市、桑名市、いなべ市、木曽岬町、東員町、四日市市、菰野町、朝日町、川越町、鈴鹿市、亀山市、松阪市、多気町、明和町、大台町、伊勢市、鳥羽市、志摩市、玉城町、度会町、大紀町、南伊勢町、伊賀市、名張市、尾鷲市、紀北町、熊野市、御浜町、紀宝町)
をはじめ、全国各地からご相談いただいております。
北海道(札幌、函館、旭川)、青森(弘前)、秋田県(秋田市)、岩手(盛岡)、山形、宮城(仙台)、福島、新潟、群馬(前橋)、栃木(宇都宮)、茨城(水戸)、千葉県(千葉)、埼玉(さいたま市、大宮、浦和、与野)、東京都、神奈川(横浜)、静岡、山梨(甲府)、長野(松本)、富山、石川(金沢、能登)、福井、愛知、岐阜、三重、滋賀(大津)、奈良(大和郡山)、和歌山、大阪府(大阪)、京都府、兵庫(神戸)、岡山、鳥取、島根(松江)、広島(広島市)、山口、香川(高松)、徳島、愛媛(松山)、高知、福岡(博多、北九州)、佐賀、長崎県(佐世保)、大分、宮崎、熊本、鹿児島、沖縄(那覇)