借金問題解決の解決方法の総称を「債務整理」と言いますが、その債務整理の種類の中の一つに「自己破産」というものがあります。
「自己破産」と聞くとどうしても及び腰になってしまう方が多いようですが、
借金の支払いができなくなった人の生活を一度リセットし、
再スタートを支援する法的な手続きです。
「自己破産」とは、裁判所を利用し、
債務者の一定以上の財産を債権者へ配当する代わりに、
借金(税金等を除く)の支払い義務を免除してもらう手続きです。
自己破産を行い、裁判所から免責許可決定を得られれば、
債務者の借金(税金等を除く)の支払い義務が免除されます。
借金(税金等を除く)の支払い義務が免除されれば
借金の返済に悩む事がなくなり、生活にゆとりが生まれます。
自分の収入を自由に使うことができ、少しずつ貯金もできるようになります。
- 「債務整理」とは
- 借金問題で悩んだり、借金返済に困ったりしている方々が、借金の返済の方法や借金の返済の額について見直しをし、借金問題を解決する方法のことです。
「任意整理」「個人再生(民事再生)」「自己破産」「特定調停」などがあります。
- 「自己破産」とは
- 裁判所を利用し、債務者の一定以上の財産を債権者へ配当する代わりに、
借金(税金等を除く)の支払い義務を免除してもらう手続き。
借金の支払いができなくなった人の生活を一度リセットし、
再スタートを支援する法的な手続きです。
自己破産と資格制限
では、さっそく「自己破産」の手続きについて少し学んでいってみましょう。
「自己破産」の手続きは、
前述したとおり、裁判所を利用し、債務者の一定以上の財産を債権者へ配当する代わりに、
借金(税金等を除く)の支払い義務を免除してもらう手続きを行うのですが、
破産手続開始決定を受けてから、免責許可の決定が確定し復権するまでの間、
一定の資格制限を受け、希望する職業に就けない場合があります。
自己破産による資格制限は、破産法ではなく個別の法律により規定されています。
<自己破産による資格制限の一覧表>
自己破産による資格制限を受ける主だった資格等は下記のとおりです。
◇士業等(国から資格を受けて他人の財産や権利に関わる専門職等)
弁護士 ⇒ 弁護士法 第7条五
司法書士 ⇒ 司法書士法 第5条三
税理士 ⇒ 税理士法 第4条三
行政書士 ⇒ 行政書士法 第2条の2三
公認会計士 ⇒ 公認会計士法 第4条四
宅地建物取引主任者 ⇒ 宅地建物取引業法 第18条①三
社会保険労務士 ⇒ 社会保険労務士法 第5条三
など
◇事業者(会社、自営業等)となれないもの
貸金業者 ⇒ 貸金業法 第6条①二
質屋 ⇒ 質屋営業法 第3条①五
宅地建物取引業 ⇒ 宅地建物取引業法 第5条①一
建設業者 ⇒ 建設業法 第8条一
など
◇従業員でも資格制限を受けるもの
生命保険募集人 ⇒ 保険業法 第279条①一
警備員 ⇒ 警備業法 第14条・第3条一
など
◇私法(民法など)の資格制限
後見人 ⇒ 民法 第847条三
保佐人 ⇒ 民法 第876条の2②
補助人 ⇒ 民法 第876条の7②
など
なお、建築士、学校教員、一般的な(特殊な職を除く)国家公務員・地方公務員、
医師、看護師、薬剤師などは自己破産による資格制限を受けません。
くわしくは、司法書士則武事務所までお問い合わせください。
自己破産についてまとめ
「自己破産」と聞くとどうしてもマイナスのイメージしかないように考えがちです。
しかし、「自己破産」は借金の支払いができなくなった人の生活を一度リセットし、再スタートを支援する法的な手続きです。
もし借金返済がどうにもならなくなった場合、あなたにとってこれ以上ない助けになる手続きなのです。
また、「破産手続開始決定後」から「免責決定が下りる」までの間は「破産者」になりますが、それ以降は、もう破産者ではなくなります。
上述した資格制限もなくなります。
免責決定が下りて確定後は、もちろん借金返済はないので、お仕事で稼いだお金は貯蓄をしたり生活を潤わせたりすることもできます。
もうお給料をもらって、そこから借金を返して残りでどうやって1ヶ月暮らしていこう…と借金に悩まされることはなくなるのです。
もちろん、「破産者」でなくなってからは、ご自身で稼いだお金を、貯蓄して貯めるだけでなく、自分の趣味などに使うこともできます。
信用情報機関(いわゆるブラックリスト)に登録されている期間は、10年以内ですので、その期間内は借り入れはできませんが、それ以降であれば、新たなお借り入れも可能になります。
もしあなたが今自己破産をご検討中なら、
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