「債務整理」の豆知識|「個人再生」の手続について

こんにちは、愛知県名古屋市西区に事務所を構える債務整理・借金問題解決に強い、お好み焼き司法書士こと司法書士のさかぐちです!
本日は債務整理の中の「個人再生の手続きの手順」にフォーカスしてみたいと思います。

住宅を残しながら住宅ローン以外の借金を大幅に圧縮できる債務整理の方法である、この「個人再生」は、一体どのような手続きが必要なのでしょう。
一つ一つ紐解いて見ていってみましょう!

「債務整理」の「個人再生」の手続きの種類について

まず債務整理の方法の一つである「個人再生」には下記の2種類の手続きがあります。

  • 「小規模個人再生」
  • 「給与所得者等再生」

下記に手続きの種類を一覧にまとめてみました。

表1 債務整理「個人再生」の「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」比較表

  小規模個人再生 給与所得者等再生
対象者 負債総額が5,000万円以下で、安定して収入を得る見込みのある人
且つ、
原則、収入が給与(または年金)の人
収入の変動幅が安定している人
返済方法 原則 3年の分割払い
(特別な理由の有る場合、最長5年間)
弁済額 1.最低弁済額基準(負債総額によって決まる金額)
2.清算価値(持っている財産の額)
のいずれか高い方
1.最低弁済額基準(負債総額によって決まる金額)
2.清算価値(持っている財産の額)
3.可処分所得の2年分
のいずれか高い方
債権者の議決 債権者数の2分の1以上の反対がなくかつ、反対した債権者の債権額の合計が全債権額の2分の1を超えていないこと 必要なし

※1 すべての債権者に対し、破産手続による配当率を上回る配当を行わなければならないとする原則
※2 最低弁済額基準の表は後述いたしますので、ご参照ください。
※3 小規模個人再生において、債権者の議決(同意)を得られない場合、再生手続廃止の決定がなされ、結果として再生手続を利用できないことになります。

なにやら難しい言葉が並びましたね。債務整理は法律が絡むため、内容が難しくなりがちですね。
ということで、上記表の各個人再生の項目を順をおって解説いたします。

個人再生の「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」を比べてみました

対象者について

「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」は、まず対象者が違います。

「小規模個人再生」の対象者
負債総額が5,000万円以下で、安定して収入を得る見込みのある人なら、原則どなたでも対象となります。
自営業者が主に対象になりますが、インセンティブ等収入の変動幅の大きい方も、こちらの対象になります。
「給与所得者等再生」の対象者
負債総額が5,000万円以下で、安定して収入を得る見込みのある人で、かつ原則収入給与でその額の変動の幅が小さい人のみが利用利用できる手続きです。
「小規模個人再生」に比べ対象者が限定的な手続きです。
公務員、一般企業の正社員の他、派遣社員、パート、アルバイト、年金受給者等もこの対象者に該当します。

いかがでしょう。
上記の内容をみると、給与所得者や年金受給者は、「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」から自分にあった個人再生の方法を選択し債務整理をすることができるというわけです。

個人再生の弁済額について – 債務整理をすると実際どのぐらい借金が減るのか?

債務整理の1つである「個人再生」では、実際に返済する総額の計画や弁済総額を決めなければいけません。
これを「再生計画」と呼びます。
再生計画案として記載するときには、「債務の金額の何%を弁済する」となります。
計画弁済総額を決めるためには、最低限返済しなければならない金額以上の金額を提示し返済していく必要があります。
先程ご紹介したとおり、個人再生は「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」の2つの種類があり、そのどちらの手続きをするかによって条件が少し異なります。

表2 債務整理「個人再生」の「給与所得者等再生」最低弁済額

借金総額 最低弁済額
100万円未満の場合 借金総額の全額
100万円以上500万円未満の場合 100万円
500万以上1,500万円未満の場合 借金総額の5分の1の額
1,500万円以上3,000万円以下の場合 300万円
3,000万円を超え5,000万円以下の場合 借金総額の1割の額

※なお、給与所得者等再生を選択する場合は、下記の要件を満たす必要があります。

  • 弁済総額が可処分所得(2年間の平均収入から生活維持のため必要な費用を除いた額)の2年分以上であること。

債務整理「給与所得者等再生」の可処分所得の計算式

債務整理の一つである「個人再生」の手続きの種類の一つ「給与所得者等再生」を利用するには、
弁済総額が可処分所得(2年間の平均収入から生活維持のため必要な費用を除いた額)の2年分以上であることが条件となります。
つまり、「可処分所得」の計算が必要となります。
給与所得者等再生手続きの可処分所得の計算式は、以下のとおりです。

2年分の可処分所得
[(過去2年分の収入額 – 過去2年分の所得税,住民税,社会保険料の合計)÷2-1年分の最低生活費(賃料・水道光熱費・勤労必要経費など・・・)]×2

わかったようなわからないような…文字の羅列は難しく感じますね。
給与所得者等再生手続きの可処分所得の計算式は、例があったほうがわかりやすいので、「2年分の可処分所得」の計算例を以下に示します。

Aさん宅の個人再生«2年分の可処分所得例»
Aさんは債務整理をするにあたり、「個人再生」を選択し、手続きの方法として「給与所得者等再生」を利用することにしました。

Aさんは過去2年分の収入は500万円×2年=1000万円ありましたが、所得税や住民税、社会保険料等が2年分で200万円ありました。
1年分の最低生活費に関しては、法令(※)を確認したところ、月20万円だとわかりました。
ちなみに、債務総額は1000万円で住宅ローンはありません。

では、順に確認していきましょう。今回のAさんのケースのでは

  • 過去2年分の収入から所得税等を引いた額
    →1000万円-200万円=800万円
  • 1年分の最低生活費
    →20万円×12ヶ月=240万円
  • 債務総額→1,000万円(住宅ローンなし)

※最低生活費(最低限度の生活の維持に必要な一年分の費用の額)に関しては、住んでいる地域によって異なります。詳しくは、電子政府の総合窓口(e-gov)の「民事再生法第二百四十一条第三項の額を定める政令」をご参照ください。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H13/H13SE050.html

2年分の可処分所得 – 債務整理「給与所得者等再生」の可処分所得計算例

上述したAさんの債務整理「給与所得者等再生」の可処分所得の計算は以下のようになります。
(800万÷2-240万)×2=320万円
ということで、
Aさんの2年間の可処分所得は、320万円であることがわかりました。

可処分所得と最低弁済基準の比較

1番上の表に記載した通り、弁済額に関しては

  1. 最低弁済額基準(負債総額によって決まる金額)
  2. 清算価値(持っている財産の額)
  3. 可処分所得の2年分のいずれか高い方

となるので、
可処分所得→320万円
清算価値→住宅や貯蓄、高価な物はないため0
最低弁済基準→1,000万円÷5=200万円(※)

(※)500万以上1,500万円未満の場合、最低弁済額は借金総額の5分の1の額(表2参照)

つまり、Aさんの債務整理「給与所得者等再生」では可処分所得の方が高いので、320万円を分割払いすることとなります。

債務整理「個人再生」の手続きについてまとめ

いかがでしたでしょうか?
債務整理「個人再生」の2つの手続きの方法「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」について少しご理解いただけましたでしょうか?
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